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経過的要介護とは?現行制度での扱いや対象者を解説

介護保険制度は、時代とともに何度も見直しが行われてきました。そのなかでも2006年の制度改正は、多くの要支援・要介護認定者に直接影響を与えた大きな転換点です。

改正によって一部の利用者は支給額が減る可能性が生じ、その不利益を緩和するために設けられた特例が「経過的要介護」でした。

この記事では、経過的要介護の背景と仕組み、現行制度との違い、そして介護サービス選びで押さえるべき実践的なポイントをわかりやすく解説します。

介護を「受ける」立場ではなく、「自分らしく生きる」ための制度として活用するために、ぜひ最後までご覧ください。

取締役/理学療法士 上村 理絵

取締役/理学療法士上村 理絵

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1.経過的要介護設置の背景

経過的要介護の設置の背景には、2006年に行われた介護保険制度の改正が大きく関わっています。

改正前、要介護度は「要支援」と「要介護1~5」の合計6区分で構成されていましたが、改正によって要支援がさらに「要支援1」「要支援2」に細分化され、全体で7区分となりました。

この見直しにより、軽度の要介護状態であった人の一部が「要介護1」から「要支援2」へと再区分されるケースが生じ、結果的に従来よりも給付額が減る事態が発生したのです。

こうした突然の制度変更による不利益を緩和するために設けられたのが「経過的要介護」という特例的な区分です。これは、制度改正前に要介護認定を受けていた人が、認定有効期間内であれば従来どおりの介護給付を受けられるようにするための措置になります。

2.経過的要介護の仕組み

「経過的要介護」は、制度改正による利用者の不利益を一時的に緩和するために設けられた特例措置です。対象となった人は、改正後も一定期間は従来のサービス内容と支給限度額を維持できました。

有効期間は「2006年改正時点で受けていた要支援認定の残存期間」、支給限度額は当時の要支援認定に相当する6,150単位です。有効期限内であれば改正後も「介護給付」の対象となり、従来どおりのサービスを利用できました。

ただし、これはあくまで移行期の一時的な措置であり、次回の認定更新時には新しい区分(要支援1・2または要介護1~5)が適用される仕組みです。永続的な制度ではなく、利用者の急な不利益を防ぐための経過措置として利用されました。

3.自分は経過的要介護に該当する?

「経過的要介護」の対象は「2006年4月1日時点で要支援認定を受けていた方」に限られ、認定の有効期限内のみ従来のサービスや支給限度額を利用できました。

そのため、現在新たに認定を受けても経過的要介護には該当しません。すでにこの区分は新規適用が終了しています。

現在の介護サービスを利用したい場合は、お住まいの市区町村で要介護認定を申請し、「要支援1・2」または「要介護1~5」のいずれかの区分で支援を受ける流れとなります。つまり、経過的要介護は過去の移行措置であり、今は現行制度での申請が必要です。

4.現行制度で介護サービスを受ける流れ

現在の介護保険制度でサービスを利用するためには、「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定は、介護がどの程度必要かを判断するための正式な手続きであり、この認定結果によって利用できるサービス内容や支給限度額が決まります。

申請からサービス利用開始までの流れは、以下のとおりです。

ステップ内容主な窓口・関係機関
① 申請介護サービスを利用したい本人または家族が、市区町村の介護保険担当窓口へ申請を行う市区町村(介護保険担当課)
② 調査市区町村の職員などが自宅などを訪問し、心身の状態や生活状況を確認する認定調査員
③ 審査・判定調査結果や主治医意見書などをもとに、介護認定審査会が要介護度を判定介護認定審査会
④ 認定通知判定結果が申請者へ通知される。要支援1・2または要介護1~5のいずれかに区分市区町村
⑤ ケアプラン作成認定結果をもとに、ケアマネジャーが介護サービス計画書(ケアプラン)を作成居宅介護支援事業所
⑥ サービス利用開始ケアプランに沿って、デイサービスや訪問介護などの介護サービスを利用開始介護サービス事業者

このように、介護サービスの利用は申請からケアプランの作成、サービス開始までの一連の流れによって進められます。認定には通常30日程度かかるため、早めに申請を行うことが大切です。

詳しい手続きや必要書類については、厚生労働省の公式サイトでも確認できます。

5.介護サービスを選ぶときは機能訓練ができるかが重要

現行の介護制度の中で、自立的な生活を継続するには機能訓練が受けられるサービスを利用するのが大切です。

機能訓練とは、日常生活に必要な身体機能を維持・改善するための訓練を指します。歩行や立ち上がり、食事・排泄などの基本動作を保つことで、介護度の進行を遅らせたり、場合によっては改善を目指したりすることも可能です。

とくに近年注目されているのが、リハビリ専門のデイサービスです。リハビリ専門のデイサービスでは、一般的なレクリエーション型のデイサービスとは異なり、利用者の機能改善を目的とした運動プログラムが組まれています。数こそ少ないですが、なかには理学療法士などのリハビリ専門職が利用者一人ひとりに合わせたプログラムを提供しているケースもあります。

これにより、利用者が「受け身の介護」ではなく「自立に向けた介護」を受けられる環境が整うのです。

関連記事:リハビリ特化型デイサービスとは?料金や訓練内容など詳しく解説

6.リハビリ専門のデイサービスの選び方

介護サービスを選ぶ際は、ただ単に機能訓練が受けられるかだけを参考にしてはいけません。ここでは、機能改善としての効果が得られるリハビリ専門デイサービスの選び方を解説します。

6-1.リハビリ専門職が常駐しているか

リハビリ専門のデイサービスを選ぶときは、理学療法士(PT)などのリハビリ専門職が常駐しているかを確認することが大切です。

専門職がいる施設では、利用者の状態に合わせた個別の訓練プログラムを作成し、歩行訓練や関節の可動域維持、バランス改善など、より効果的なリハビリが可能になります。ちょっとした体調の変化にもすぐ対応でき、安心感も高い点が特徴です。

理学療法に基づいた専門的なアプローチがないと、機能改善効果は見込めません。なかにはリハビリとは名ばかりで内部職員が独自に考えた機能改善プログラムを実施しているケースもあります。

6-2.機能訓練が1時間以上確保されているか

リハビリ専門のデイサービスを選ぶ際は、機能訓練の実施時間にも注目しましょう。施設によっては短時間で終わる場合もあり、それでは十分な効果が得られないことがあります。特にリハビリ目的で通う場合は、1時間以上の訓練時間が確保されているかを事前に確認することが大切です。

1時間以上の訓練時間がある施設では、筋力トレーニング・歩行訓練・バランス訓練・ストレッチなど、複数のプログラムを組み合わせることが可能です。これにより、体を動かすだけでなく、機能の維持・改善を目的とした効果的なリハビリが期待できます。

十分なリハビリ時間が確保された施設は、生活の質を高め、介護度の進行を防ぐうえでも大きな力になります。継続的に取り組める環境を選ぶことが、自立した暮らしを長く維持する鍵です。

7.リハビリ専門デイサービスならリタポンテ

リハビリを重視した介護サービスを探す際には、リハビリに特化したデイサービスを選ぶことが、自立支援や生活の質の向上につながります

その中でも、リタポンテは、リハビリ専門職による個別訓練と、利用者一人ひとりに合わせたプログラム設計を特徴とするデイサービスです。必要な機能訓練時間をしっかり確保し、日常生活の動作改善や介護度の進行予防をサポートしています。

詳細なサービス内容や対応エリアについては、公式サイトや施設への問い合わせで確認できるため、「リハビリを中心に介護サービスを受けたい」と考える方の候補の一つとしてチェックしておくとよいでしょう。

なお、リタポンテについて詳しく知りたい方は、まずは無料のLINE公式アカウントに登録するのがおすすめです。

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8.経過的要介護は一時的な区分

「経過的要介護」は、2006年の制度改正による利用者の不利益を軽減するために設けられた一時的な移行措置であり、現在は新たに適用されることはありません。対象となったのは当時の認定者に限られ、あくまで認定有効期間中のみ従来のサービスを継続できる仕組みでした。

現在、介護サービスを利用するには、現行制度に基づいた要介護認定を受ける必要があります。そのうえで、要支援1・2または要介護1~5に応じたサービスを選び、自身の生活スタイルや目標に合った支援を受けることが重要です。

とくに、介護サービス選びでは「機能訓練」に注目することで、自立した生活を長く維持しやすくなります。制度上の特例にとらわれず、現行制度を前向きに活用していく姿勢が、より豊かな介護生活につながります。